大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4455 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人黒田彌太郎の上告趣旨第一乃至第三は、原審で主張も判断もない事項に対

する非難であつて、原判決に対する非難ではなく、第一審判決に対する単なる訴訟

法違反又は擬律錯誤を新らたに当審で主張するに過ぎないものであり、同第四は、

事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、また、被告人本人の上告趣旨は結局

事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(

そして、第一審判決は、その判示第四において、公務執行妨害を認めたものではな

く、軽き単純暴行罪を認定したものであることその判示に照し明白であり、従つて、

その判示中刑法二〇四条とあるのは、刑法二〇八条の誤記と認められるし、その科

刑も右暴行罪の外酒税法違反並びに外国人登録令違反の判示併合罪につき懲役一〇

月及び罰金三万円に過ぎないから刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ

著しく正義に反するものとは認められない。)また記録を調べてもその他同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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